新型コロナウィルス感染症に関するみなし入院の対象変更について
弊社におきましても多数のお客様より、新型コロナウィルス感染症に関する保険金お支払いを受け付け、お支払させていただいております。
本来、医療保険等の入院保険金等は、保険約款において「医師による治療が必要であり、自宅等での治療が困難(以下、「入院が必要な状態」)なため、病院または診療所に入院し、常に医師の管理下において治療に専念する」場合にお支払いする旨定めています。
しかしながら新型コロナウィルス感染症においては、約款上の「入院」の定義に該当しないものの、「入院」と同等に取り扱い、入院保険金等をお支払いする「みなし入院」を保険会社各社は実施しています。
しかしながら、新型コロナウイルスの感染者数が増加する昨今の状況においては、重症者の割合がこれまでと比べて低い水準であり、軽症・無症状の方の割合が高まっています。
また、今般、政府により、2022年9月26日(月)以降、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲が全国一律に重症化リスクの高い方に限定されることとなりました。
これに伴い、医療保険等の入院保険金等のみなし入院によるお支払は2022年9月26日(月)以降(*1)(*2)(*3)は、以下a.~d.のいずれかに該当する「重症化リスクの高い方」を対象とします。(*4)
a. 65歳以上の方
b. 入院を要する方
c. 重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
d. 妊婦
(*1)新型コロナウイルス感染症の発生届の対象が、全国一律に重症化リスクの高い方々に限定される日となります。
(*2)2022年9月25日(日)以前に診断された方については、上記の対象とならない方もお支払い対象となります。
(*3)医師に診断された日で判断いたします。
(*4)契約始期日に関わらず同様の取扱いとなります。
ご不明な点、ご自身がご契約が支払い対象になるのかが不明な場合はお気軽に弊社にお問い合わせください。