経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の改正!?

セーフティ共済の税制上の優遇が見直されるようです。

掛金を損金にすることもできたため、課税繰延に有効な手段として認知されていました。

特に東日本大震災後、積み立て限度額を320万→800万に引き上げたことを契機に、

課税繰延目的の加入が増え、解約と加入を繰り返す事例も見受けられていたようです。

  

「加入者のうち16%が再加入で、うち8割は2年以内の再加入」

「Youtubeをはじめあらゆるところで節税指南として使われている」・・・

 中小企業庁:不適切な利用への対応について  /現状について

  

ということで、もう許せない!ということでしょうか。

  

解約後に2年間の損金不算入期間を設け、繰り返し加入を防ぐようです!

  

税の繰延という目的外利用や、経営資源を寝かしておくことなど、様々な議論がありますが、

中小企業にとっては、ピンチに助けてくれる切り札として、

「あんしん」をもたらす、大切な存在には変わりありません!

■経営セーフティ共済とは

経営セーフティ共済は、中小企業基盤整備機構が提供している共済制度で、

取引先の倒産による連鎖倒産や経営難を防ぐための制度です。

共済加入者は無担保・無保証人で掛金(最高800万)の10倍までの借入が可能で、

倒産後にすぐに借入ができます。また、解約時に返戻金を受け取ることもでき、

掛金を12ヶ月以上の納付で8割、40ヶ月以上の納付で全額が戻ってきます。

■改正の内容

改正後の経営セーフティ共済では、解約日から2年間は「特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例」

による損金算入が適用されないことになるようです。

この改正は令和6年10月1日以降の経営セーフティ共済の解約に適用されます。

総務省:令和6年税制改正の大綱

解約日と制限解除日の管理が大切ですね!