経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の改正!?
セーフティ共済の税制上の優遇が見直されるようです。
掛金を損金にすることもできたため、課税繰延に有効な手段として認知されていました。
特に東日本大震災後、積み立て限度額を320万→800万に引き上げたことを契機に、
課税繰延目的の加入が増え、解約と加入を繰り返す事例も見受けられていたようです。
「加入者のうち16%が再加入で、うち8割は2年以内の再加入」
「Youtubeをはじめあらゆるところで節税指南として使われている」・・・
ということで、もう許せない!ということでしょうか。
解約後に2年間の損金不算入期間を設け、繰り返し加入を防ぐようです!
税の繰延という目的外利用や、経営資源を寝かしておくことなど、様々な議論がありますが、
中小企業にとっては、ピンチに助けてくれる切り札として、
「あんしん」をもたらす、大切な存在には変わりありません!
■経営セーフティ共済とは
経営セーフティ共済は、中小企業基盤整備機構が提供している共済制度で、
取引先の倒産による連鎖倒産や経営難を防ぐための制度です。
共済加入者は無担保・無保証人で掛金(最高800万)の10倍までの借入が可能で、
倒産後にすぐに借入ができます。また、解約時に返戻金を受け取ることもでき、
掛金を12ヶ月以上の納付で8割、40ヶ月以上の納付で全額が戻ってきます。
■改正の内容
改正後の経営セーフティ共済では、解約日から2年間は「特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例」
による損金算入が適用されないことになるようです。
この改正は令和6年10月1日以降の経営セーフティ共済の解約に適用されます。
解約日と制限解除日の管理が大切ですね!